遺言執行者
●はじめに
「先日亡くなった父の箪笥から遺言書が出てきました。そこには遺産の分割と共に遺言執行者の指定もされていました。遺言執行者とは何をする人ですか?私たち相続人が相続の手続きをすることはできないのですか?」
遺言書に遺言執行者という聞きなれない記載があると多くの人が戸惑うと思います。
また、専門家に遺言書を書いてもらうという意識がある人でも、遺言の執行となるとあまり想定しない人も多いです。
しかし、万全な遺言書を作成するのと同時に、その遺言を速やかにかつ確実に実現することを想定しておくことは同じくらい重要なことです。
遺言執行者はそのキーパーソンです。
それでは遺言執行者とは何者で、どのようなことができるのでしょうか。
今回は、遺言執行者について解説していければと思います。
●遺言執行者とは
遺言者がお亡くなりになると、いよいよその遺言を実現する手続きに移ります。
遺言の執行とは、遺言の内容を実現することです。
そして、遺言執行者とは、遺言者の代わりに、遺言の内容を実現する義務を負う人を指します。
遺言執行者は必ず必要な存在ではありませんが、遺言執行者がいると相続手続きをスムーズに進めることができるので、遺言書であらかじめ指定しておくことが多いです。
また、遺言書に遺言執行者の指定の記載がない場合は、裁判所に選任の申立てをすることができます。
●遺言執行者の権限
それでは、なぜ遺言執行者がいると、遺言の実現が速やかにかつ確実になされるのでしょうか。
それは、遺言執行者の権限がとても強力なものだからです。
以下、民法を参照して列記してみます。
・遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っている
・遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為をすることができない
・遺言執行者による遺言の執行を妨げる行為は無効になる。
・遺言執行者に与えられた権限による行為は、相続人に対して直接に効力を生ずる
例えば、相続時における預貯金の払戻し請求の手続きにおいては、通常相続人全員の署名や押印、印鑑登録証明書等の提出を求められますが、遺言執行者は原則として単独で行うことができます。
●遺言執行者がいないとできないこと
遺言の内容によっては、以下の通り、遺言執行者を指定していないとできないことがあります。
・相続人の廃除や廃除の取り消し
・非嫡出子の認知
・一般財団法人の設立
・信託の設定
先ほども申し上げたように遺言執行者の指定や選任は必ずしなくてはいけないものではありません。
上記の通り、遺言執行者が必要な行為でなければ相続人が手続きを行うこともできます。
ただし、例えば、先に挙げた預貯金の払戻し請求において、相続人のうちに1人でも非協力的な方がいらっしゃったり、遠隔地にいたり多忙であったり相続手続きへの協力を速やかに行うことができない事情を抱えていたりすると、遺言の円滑な実現が滞ってしまうことになりかねません。
●遺言執行者を指定するときのポイント
未成年のものや破産者は遺言執行者になることができません。
それ以外のものであれば誰でも遺言執行者になることができます。
相続人や受遺者を遺言執行者に指定することも可能です。
ただし、次のようなリスクがあります。
・遺言者より先に遺言執行者が死亡してしまう
・指定した遺言執行者に速やかかつ確実な相続手続きを実行するスキルが足りない
このようなリスクに備えて、予備の遺言執行者を指定しておくことも検討します。
ただし、複数の遺言執行者を指定する場合は、執行手続きの際にいちいち執行者の過半数の合意を必要とすると、手続きが滞る可能性があるので、それぞれの遺言執行者が単独で執行できる旨の明記をしておくと良いでしょう。
また、遺言執行者には復任権というものが認められております。
遺言執行の任務を第三者に任せることができるというものです。
民法1016条に遺言執行者の復任権が明記されていますが、遺言書に、遺言執行事務を第三者に委託することができる旨、記載しておくとよいでしょう。
●まとめ
・遺言執行者は遺言を速やかにかつ確実に実現するためのキーパーソン。
・遺言執行者は遺言書で指定しておくことができる。
・遺言執行者の権限はとても協力なものなので、これを妨げる行為は無効となる。
・遺言の内容によっては、遺言執行者がいないとできないものがある
・遺言執行者には未成年や破産者以外誰でもなることができる。
・必要に応じて、遺言執行者を複数指定しておくことも検討するとよい。