任意後見のご利用ガイド①ー利用の流れー

●はじめに

「認知症に備えて、自分の理想とする生き方や財産の管理方法を信頼できる人に託しておきたい」

「親族に後見人になってもらいたい」

「これまで家族に頼らずにやってきたので、自分一人で生きていきたい」

このような希望をお持ちの方は任意後見制度が有効です。

今回は、任意後見の利用の流れを概観していきます。

●利用の流れ

任意後見の利用の流れは以下の通りです。

・任意後見契約の締結

・任意後見監督人選任の申立て

・審判後、任意後見が開始される

●任意後見契約の締結

任意後見では、本人と後見人になってくれる人(受任者)との間で任意後見契約を結びます。

ベースとなる「任意後見契約書」の他に、委任する事項を盛り込んだ「代理権目録」、後見人の報酬を規定した「後見事務報酬基準」、管理する財産をリストアップした「財産目録」等を作成します。

また必要に応じて本人が受任者に託したい理想の生き方、生活のスタイル、財産の管理方法等を盛り込んだライフプランを作ります。

●任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約を締結しただけでは、契約は発効しません。

本人の判断能力が低下してきた時に、本人の同意のもと家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てし、後見監督人が選任された時に効果が生じます。

任意後見監督人とは簡単にいうと後見人をチェックする役割を担う人です。

●審判後、任意後見が開始される

任意後見監督人が選任されると後見人の仕事が始まります。

以後、任意後見契約に定められた期間通りに定期的に後見監督人に後見事務の報告をし、本人の身上看護や財産管理を行なっていきます。

●まとめ

・任意後見を利用する際の流れは、

【任意後見契約の締結】

【任意後見監督人選任の申立】

【審判後、任意後見開始】である。