遺言を公正証書として作成するものです。
公正証書とは公証人がその内容を証明するために作成する書類です。
ちなみに自筆証書遺言は、公証人や公的機関が作成したものではないので私署証書になります。
公正証書遺言は、証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、内容に間違いがなければ、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印をするという方式になります。
基本的に公証役場で作成しますが、自宅や入院先に公証人が出張して作成することも可能です(その場合には手数料とは別に出張費がかかります)。
前回の記事で、自筆証書遺言のデメリットを説明しました。
・自筆する必要がある(本人の負担が生じる)
・紛失・変造・隠匿・破棄の恐れがある
・検認の手続きが必要
・信憑性が公正証書遺言と比べて低い
でしたよね。
公正証書遺言ではこのようなデメリットが発生しません。
ワープロで作成した文案を公証人が読み上げ遺言者はそれを確認するだけですので自筆する必要がありません(氏名は自書する必要があります)。
作成した遺言書の原本は公証役場で保管されます(正本と謄本についてはこちら)。ご本人が亡くなられた際は遺言書検索システムを使えば遺言書を作成したのかどうか確認することができます。
また、検認の手続きが不要なので、残された方にも負担がかかりません。
そして、その遺言書がご本人の意志に基づいて作成されたものであることについて、
公的な第三者のお墨付きをもらうことになりますので作成された遺言書には信憑性があります。
作成手順は以下の通りです。
・遺言の文案を作成する
・公証役場に予約をとり、公証人との打合せ・文案の調整をする
・予約した日に公証役場に出向き方式に則り作成する
一般の方には馴染みのない公証役場や公証人との調整を行わなければいけないことや公証人と打合せをする際には文案だけでなく基礎調査(相続人の範囲や財産についての調査)で収集・作成した書類を提出することを考えると、手続きや調査を専門家にお願いする方が多いです。
●メリット
・自書する必要がない *氏名は自書必要
・公正証書としてお墨付きを与えられるので、遺言の内容が確実に実現される可能性が高い
・検認の手続きが必要ない
●デメリット
・自筆証書遺言と比べると手間がかかる
・他2つの方式と比べて費用が係る
・遺言の内容を公証人と証人に知られることに抵抗感がある人がいる
これまでの説明を見てきてもわかる通り公正証書遺言は自筆証書遺言ほどのお手軽さはありません。
また、公証人や証人への手数料が発生します。
そして、遺言書の内容は公証人や証人に開示することになりますので、抵抗感がある人もいるかもしれません。
●公正証書遺言が最も堅実な遺言
繰り返し注意喚起させていただいておりますが、相続においては至る所にトラブルの種が潜んでおります。
遺言を速やかにかつ確実に実現する方法としては、公正証書遺言が最も信頼のおける方式であると考えます。
もちろん、さまざまな方式のメリット・デメリットを比較した上で納得のいく方法で遺言書を作成することが大切なことです。
次回は、秘密証書遺言について説明させていただければと思います。