法定相続分(相続の割合)について

●はじめに

「法律で相続の割合が定められているというけれど、具体的にどのように定められているの?」

遺言書が残されていなければ法定相続分に従って遺産の分配が行われることになります。

そのような時に法定相続分って具体的にどのような割合だったっけという疑問はよく起こり得ます。

案外勘違いが起きやすいところではあるので、今回はそのような問いに対して解説していきたいと思います。

この記事を読めば、基本的な相続割合が理解できることはもちろん、ちょっとした応用問題にも対応できるようになります。

●配偶者と直系卑属の場合

相続人の範囲の記事でも解説したように、常に相続人となる配偶者と第1順位である直系卑属の組み合わせですね。直系卑属とは、子どもや孫のことでしたよね。

割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。そしてこの場合は、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)や兄弟姉妹には法定相続分はありません。

子どもが複数いる場合は、2分の1を人数分で割って配分します。

ということで、例題をいくつか解いていきましょう。

(例1) 遺産が3000万で、相続人が配偶者と子ども2人の場合

→ 配偶者:3000×2分の1=1500万 子ども1人当たり:3000×2分の1×2分の1=750万円

(例2) 遺産が3000万で、相続人が配偶者と子ども3人だが、子どものうち1人がすでに亡くなっていて孫が代襲相続する場合。

→ 配偶者:3000×2分の1=1500万 

子どもと孫の1人当たり:3000×2分の1×3分の1=500万円

ちなみにかつては、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子といいます)の法定相続分は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども(嫡出子といいます)の2分の1でした。

しかし平成25年の最高裁判所の判決によって、そのように非嫡出子と嫡出子を差別する取り扱いは憲法違反だという判決が出てから、平等な相続分に法改正されました。

●配偶者と直系尊属の場合

直系存続とは、被相続人にとっての親や祖父母でしたよね。

この場合は、配偶者3分の2、被相続人の親3分の1という割合になります。兄弟姉妹には法定相続分はありません。

先ほどと同様に、親が複数いる場合は、3分の1をその人数で割った配分となります。

(例) 遺産が3000万で、相続人が配偶者1人と被相続人の父1人の場合

→配偶者:3000×3分の2=2000万円 被相続人の父:3000×3分の1=1000万円

●配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹の場合も、複数いる場合は4分の1を人数分で割ります。

(例) 遺産が4000万円で相続人が配偶者1人、被相続人の弟1人、妹1人の場合

→配偶者:4000×4分の3=3000万円 

被相続人の弟と妹の1人当たり:4000×4分の1×2分の1=500万円

●まとめ

相続人が

・配偶者と直系卑属の場合→配偶者:2分の1 直系卑属:2分の1

・配偶者と直系存続の場合→配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1

・配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1