相続放棄ー多額の借金がある場合の相続等ー

●はじめに

「遺産について、財産も借金も合わせてマイナスになるのであれば相続放棄をしたい」

「相続放棄をしても受け取れるお金があるって本当?」

相続は被相続人が亡くなると直ちに開始されますが、相続人としては、被相続人が多額の借金を抱えていたら、相続したくないと考えてもおかしくないですよね。

今回の記事を読めば、そんな時に用いられる相続放棄の概要について理解することができます。

●3つの相続方法と熟慮期間

相続が開始されると、相続人は、相続するのか(単純承認)、一切相続しないのか(相続放棄)、限定的な範囲において相続するのか(限定承認)を選択することができます。

また、このうちのどの方法を選ぶのか、被相続人の財産状況を調査して検討するための期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間は3ヶ月ですが、期間延長を家庭裁判所に請求することができます。

熟慮期間をすぎると単純承認したとみなされ相続放棄や限定承認が認められなくなるので、熟慮期間の起算点が問題になることがあります。

最高裁判例では、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時あるいは一般的に見て認識できた時から起算するという見解を出しています。

ただし、3ヶ月以内であっても、相続人が相続財産の一部でも処分した時は単純承認をしたものとみなされてしまいます。

また、3ヶ月以内に相続放棄をした場合であっても、相続人が相続財産を一部でも隠したり隠れて処分したり故意に財産目録に載せなかったりした場合も単純承認したとみなされます。

そして、一度相続放棄をすると、騙されたり脅迫されて放棄した場合は別として、たとえ3ヶ月の熟慮期間内であっても撤回は認められません。

●相続放棄の方法

相続放棄は、相続人の間の話し合い等で、相続をしない旨を伝えても効力をもちません。

手続きとしては、被相続人が最後に住んでいた住所地管轄の家庭裁判所に相続放棄することを申し出なければなりません。

これを申述といいます。

相続放棄の申述書に収入印紙を貼り、被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付して家庭裁判所に提出することになります。

必要書類を収集し、照会書が届いて相続意思の確認を経て、相続放棄の許可が認められて相続放棄申述受理通知書が届くまでおよそ1ヶ月程度かかります。

●相続放棄をしても受け取れるもの

相続放棄をしても受け取れるものは以下の通り相続財産とはみなされないものです。

・受取人が相続人に指定されている生命保険金

・遺族年金

・受給権者を遺族としているなど、遺族の生活保障が目的である死亡退職金

・相当な範囲と認められる被相続人の形見の物、葬儀費用

ほとんどのものに条件がついていることに注意してください。

たとえば、生命保険金については受取人が被相続人本人であれば、それは相続財産とみなされます。

また、形見わけで著しく高価なものを受領したり、限度を越して豪華な葬儀をした場合の費用支出も相続財産の処分とみなされます。

気をつけなければいけないのは、すでに相続財産とみなされうるものを受領してしまった場合には相続放棄が認められず単純承認をしたとみなされてしまうということです。

●まとめ

・相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がある。

・どの方法を選ぶか3ヶ月の熟慮期間が与えられている(裁判所に延長の申立可能)。

・相続財産を一部でも処分すると単純承認をしたとみなされる

・相続放棄をしても受け取れるもの=相続財産とみなされないものがある