任意後見の種類

●はじめに

任意後見制度とは、まだ判断能力が十分なうちに、認知症などで判断能力が衰えた時に備えて、本人が信頼できる人を後見人受任者として選任し、その人と代理してもらいたい事項や内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。そうして、判断能力が衰えたときに、任意後見監督人(後見人をチェックする人)の選任の申立てを裁判所にすることで、任意後見人のサポートが開始されます。

このように任意後見は、後見人になってくれる人(受任者)と契約を結んでおいて、適切なタイミングでその契約を発効させるという段取りで進みます。

契約の締結と契約の発効に時間的な間隔があるわけです。

この時間的な間隔がどのようなものかによって、任意後見を3つの種類に分けることができます。

●任意後見の種類

任意後見は以下の3つの種類に分けることができます。

・将来型

・移行型

・即効型

●将来型

将来型は、本人の体力も判断能力も十分にある間に契約を結びます。

そうして、将来判断能力が低下した時に、任意後見を発効させる類型です。

任意後見契約の締結と発効までの期間が長くなるので、その待機期間に本人の状況を確認するために継続的な見守り契約を結んでおくことが多いです。

●移行型

移行型は、任意後見契約を締結すると同時に、財産管理等委任契約を結んでおく類型です。

財産管理等委任契約とは、任意後見契約を発効するまでの間に、身の回りのことや財産管理の事務を受任者に依頼することができるものです。

判断能力はしっかりしているのだけれど、体力が低下していて生活費を下ろすのに金融機関に行くことができないといった方が利用することが多いです。

その後の流れは将来型と同様です。本人の判断能力が低下してきたら、裁判所に申立てをし契約を発効するという流れになります。

財産管理等委任契約で様々なことを受任者に委任できるのであれば、任意後見契約を締結しなくても良いのではないかという疑問を持つ方もいるかもしれません。

また別の記事で詳しく説明をしますが、財産管理等委任契約と任意後見契約の重要な違いは、任意後見契約には、後見人をチェックする後見監督人が選任されるところです。本人の権利をしっかり保護することを考えると、判断能力が落ちてきたら速やかに任意後見に切り替えることが重要です。

●即効型

即効型は、すでに判断能力が低下しつつある本人と契約し、契約締結と契約発行の間の待機期間をおかずに契約を発効させる類型です。契約後すぐに家庭裁判所に申立てをして任意後見人のサポートを開始します。

本人の判断能力はやや不十分なところがあるけれども、任意後見契約を締結できるくらいには十分な方が利用されることがあります。

本人に意思能力があり、特定の受任者と任意後見契約を結びたいという意思が公証人から見て確認できる場合は、即効型の契約ができますが、契約締結時に本人が本当に契約能力があったのかどうか、事後に争いになる可能性があるので、法定後見を優先させるべき場合もあります。

●まとめ

・任意後見には3つの種類に分けることができる

・将来型、移行型、即効型である

・将来型は見守り契約を締結しておくことが多い

・移行型は財産管理等委任契約を締結しておくことが多い

・即効型は任意後見契約締結後すぐに契約を発効させるための申立てをする