行政書士事務所を開業予定ですなんて挨拶すると「おめでとう!でも何ができるの?」という問いがよく返ってきます。確かに、弁護士は紛争を裁判等で解決する人。税理士は確定申告など税務申告の書類作成や申請を代行する人。司法書士は不動産等の登記を扱う人。社会保険労務士は年金や社会保険に詳しい人事のスペシャリスト等、他士業に関してはなんとなくイメージがつく人が多い一方で行政書士はパッとしませんよね。

そこで本日は、行政書士とは何者なのか?という点について解説していければと思っております。

弁護士に弁護士法があるように、行政書士にも行政書士法がありそこに書かれているルールに則って業務をしております。

第一条が目的の条文になっており、第一条の二から業務の条文が続きます。

目的の条文から見ていきましょう。

 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与す
るとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

このように行政に関する手続の円滑な実施を助けることで国民の皆さんの権利や利益を実現する人ということが書いてありますね。

次に業務の条文を要約してみます。そこには他人の依頼を受け報酬を得て次のような書類の作成・代理・相談業務ができると明示されております。

①官公署に提出する書類

②権利義務に関する書類

③事実証明に関する書類

①官公署とは各省庁・都道府県庁・市区役所・町村役場・警察署等のことですね。そこに提出する書類というとほとんどが許認可に関する書類と言われています。例えば建設業において一定規模以上の工事を請け負うためには建設業許可を国から認めてもらう必要があります。許可を得るためには、そのための要件を満たしていることを証明するために各種書類の作成や申請が必要になります。行政書士はそれらの相談に乗り代理を務めることができるということになります。ちなみにこのような許認可に関する書類は1万種類以上あると言われており、そのために行政書士の業務範囲はとても広いと言われております。

②権利義務に関する書類というのは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことです。なんだか難しそうですね。例えば遺産分割協議書があります。これは相続において遺産分割協議で各相続人の相続分が合意された時に作成する必要のある書類です。他にも贈与や売買、賃貸借等の契約書や示談書、クーリング・オフを利用するための内容証明郵便作成なんていう業務もできます。

③事実証明に関する書類とは、土地購入の手続きの際に必要になる実地調査に基づく各種図面や会社・法人の定款・議事録が挙げられます。税務申告の書類作成や代行は税理士の業務になりますが、会計帳簿や決算書の作成は行政書士が代行することができます。

このように行政書士の業務は非常に多岐に渡ります。その業務をプロとして迅速かつ確実に実行しなければいけません。許認可が取れなければ事業所は完成予定なのに営業が始められないとか、遺産分割協議書が正確に作成されなければ相続が開始されない等、その方たちの人生を狂わせてしまうことにもなりかねません。それゆえに行政書士には広範な知識と優れた事務処理能力が求められる訳です。業務の中で紛争解決や登記、税務申告の手続きが必要になることもあるので他士業への窓口、他士業連携の要になることも求められます。また「街の法律家」と称されるように、地域や行政の事情に通じた身近な法律家として期待されております。

どうでしょうか。少しでも行政書士についてイメージが湧いたでしょうか。

何か困りごとがあった時に真っ先に相談できる法律の専門家として認知され頼りにされるような行政書士になれたらと思います。