成年後見のご利用ガイド⑩ー終了の報告ー

●はじめに

被後見人がお亡くなりになった場合は後見業務が終了となりますが、後見人は家庭裁判にお亡くなりになったことの報告と引き継ぎ、終了の登記をしなければなりません。

今回は、被後見人がお亡くなりになった後の報告等について解説していきます。

●流れ

被後見人がお亡くなりになった後、後見人がしなければいけない事務手続きの流れは以下の通りです。

・家庭裁判所への報告

・財産の計算

・相続人への引き継ぎ

・終了登記の申請

●家庭裁判所への報告

被後見人がお亡くなりになった日から2週間以内に管轄の裁判所のルールに乗っ取って報告をします。

例えば、東京家庭裁判ですと、連絡票に、被後見人の死亡日と死亡した旨、死亡診断書あるいは除籍謄本を添付することを明記して、死亡診断書あるいは除籍謄本のコピーを添えて、郵送かFAXで送ります。

●財産の計算

被後見人のお亡くなりになった2ヶ月以内に、未精算の費用を清算し、後見の開始から終了までの収支を明らかにします。

これを管理の計算といいます。

後見監督人がいる場合、管理の計算には監督人の立ち合いが必要になりますが、実務上は、書類をチェックしてもらうという形がとられることもあります。

●相続人への引き継ぎ

被後見人のお亡くなりになった6ヶ月以内に財産を相続人に引き継ぎます。

その際に、相続人から受け取る引継書を家庭裁判所に提出します。

東京家庭裁判所には、引継書のフォーマットも用意されています。

●終了登記の申請

法務局に終了登記の申請をします。

東京都の場合、東京法務局以外の法務局では受け付けていないので注意してください。

東京法務局への後見登録かへの申請は登記申請書の郵送でも持参でも構いません。

登記手数料はかかりません。

●その他

相続人が後見人の場合は、裁判所への報告と終了登記の申請以外は、求められないこともあります。

●まとめ

・被後見人がお亡くなりになった場合は、家庭裁判所に報告等をしなければならない

・主な業務は、死亡の報告・財産の計算・相続人への引き継ぎ・終了登記の申請である。

・それぞれに期限があるので注意する。