法定後見のご利用ガイド⑨ー適宜報告をすべきことー

●はじめに

「先日、被後見人の住所が変わりました。家庭裁判所への報告すべきでしょうか」

法定後見では、毎年1回の定期報告以外にも、遺産分割や財産を処分をして財産の状況が大きく変わった時や、本人の住所等に変更があったときは、家庭裁判に確認をして適宜報告をしなくてはなりません。

どのようなことが起きたら家庭裁判所に報告をすべきなのか迷ったら、とりあえず家庭裁判所のハンドブックや手引き、ホームページ上のFAQを読んでみましょう。それでも判断がつかない場合は、裁判所に連絡をして確認をとることをお勧めします。

今回は、家庭裁判所との連絡の取り方について解説していきます。

●適宜報告すべきこと

東京家庭裁判所のホームページでは、適宜報告すべきこととして以下の通り例示されていますので、参考にしてみてください。

・後見人や本人が転居したとき

・本人が死亡したとき

・後見人が死亡したとき

・後見事務報告書の提出が遅れるとき

・遺産分割や相続放棄をするとき

・大きな財産(不動産等)を処分するとき

・高額商品(1件50万円以上の商品やサービス)を購入するとき

・債務を返済するとき

・立替金を精算するとき

それぞれの報告において、添付資料も必要になりますので、ホームページ上で確認してみてください。

●家庭裁判所への問合せ方法

連絡方法や問い合わせの方法については、各家庭裁判によってルールがあります。ハンドブックや手引き、審判の通知とともに送られてくる案内を確認して問合せの方法を確認しましょう。

ちなみに東京家庭裁判所では、ホームページからダウンロードできる連絡票に報告事項を記載し必要に応じて資料を添付して郵送やFAXで送信します。

電話での問合せも可能です。その場合は、最初に事件番号と本人の氏名・住所を伝えるとスムーズに問合せができます。

●まとめ

・本人や後見人の身辺、財産の状況に変化があったときは、家庭裁判所へ適宜報告しなければならない。

・家庭裁判所との連絡の取り方については、各裁判所でルールがある。

・東京裁判所では所定の連絡票でやり取りすることができる。

・各家庭裁判のホームページ上で問合せや報告の方法を確認してみる