法定後見のご利用ガイド⑥ー家庭裁判所への報告ー

●はじめに

「後見人は初回報告の他にも家庭裁判所へ報告をする業務があると聞きました。どのようなものですか」

各種機関へ後見人就任の届出を終えるとようやく一段落がついたことになります。

今回はその後行わなければならない家庭裁判所への報告について解説していきます。

●家庭裁判所への報告

後見人は、初回報告の他にも定期的にあるいは適宜家庭裁判所へ報告を行わなければなりません。

便宜上分別すると大体以下の通りになるかと思います。

・定期報告

・適宜報告

・終了の報告

・後見監督人がついている場合の報告

定期報告とは、基本的に1年に1回家庭裁判所へ指定の書類を作成して報告を行うことです。

適宜報告とは、遺産分割や財産を処分したことで、財産の状況が大きく変化した場合などに家庭裁判所に確認をして必要に応じて報告を行うことです。

終了の報告とは、本人(被後見人)の死亡などによって、後見が終了した場合に行う報告です。

後見監督人がついている場合の報告は、報告書を監督人に提出し、監督人から裁判所に報告をしてもらうという手続きになります。

●まとめ

・後見人の報告は、主に、定期報告、適宜報告、終了の報告、後見監督人がついている場合の報告がある。