法定後見のご利用ガイド③ー申立ての準備ー

●はじめに

「申立書類の準備ができたので、いよいよ申立てをしようと思っています。必要書類を持って裁判所に直接行けば良いのでしょうか」

今回は、上記の質問について解説していこうと思います。

●申立ての流れ

申立書類を準備した後は、いよいよ申立てをすることになります。

・申立日の予約をする

・予約日当日に家庭裁判所へ行く

・家庭裁判所の調査官と面接をする

●申立日の予約をする

管轄の家庭裁判所に電話をして申立日の予約を取ります。

この時、家庭裁判所の担当者から以下の通り確認があります。

・管轄の家庭裁判所があっているかどうか

・申立人と本人の関係

・診断書の内容(補助・保佐・後見どのレベルなのか)

・後見人候補者がいるかどうか

・申立日程の調整

・申立日に本人が一緒に来れるか

・申立人の連絡先

日程の調整を終えると、予約番号を教えてもらえます。

また完成した書類を予約日の3日前までに郵送すると、不備がないか確認してもらえるので、できる限り事前に確認をしてもらうようにしましょう。

ちなみに、提出した書類は返却してもらえないので、必ずコピーをとっておきましょう。

●予約日当日に家庭裁判所へ行く

印鑑を持参して予約日当日に家庭裁判所へ行きます。

申立人の他に後見人候補者がいる場合は同行します。

窓口の方に予約番号を伝え、収入印紙と切手を購入します。

この収入印紙と切手は以前の記事で解説した通り、申立てと裁判所が登記その他で書類を郵便でやり取りするときにかかる費用です。

後見の場合は、収入印紙3400円分、切手が3270円分です。

●家庭裁判所の調査官と面接をする

面接時間は大体30分〜40分程度です。

大体以下のことについて尋ねられます。

・申立ての経緯

・本人の生活状況

・本人の判断能力

・本人の財産状況 

※預金通帳等で大きな金額の移動があった場合はその理由なども聞かれます

・親族の方々の意向

・後見人候補者の経歴や生活・経済状況

・本人の今後の医療や介護、財産管理の方針

追加で提出する書類が必要な場合は、この時に指示があります。

●まとめ

・申立書類の準備ができたら申立てをする。

・管轄の家庭裁判所へ電話で申立日の予約をする。

・申立日の3日前までに申立書類を郵送し不備がないか確認してもらう。

・予約日に家庭裁判所へ行く。

・調査官と面接をする