公正証書遺言の手数料

●はじめに

「公正証書遺言の作成では、公証役場で手数料がかかると聞いたけれどどれくらいかかるの?」

公正証書遺言の記事で、公証役場での作成手数料がかかるという説明をしました。

それでは実際のところ、どれくらいの手数料がかかるのかについて、具体的に解説していきたいと思います。

●計算方法

公正証書遺言の作成手数料は、以下の表を参考にして、相続人(受遺者)ごとに目的価額を算出して、それを合計した額です。

財産の総額で計算するわけではないので、注意してください。

全体の財産が1億円以下のときは、上記の表に当てはめて求めた手数料に遺言加算(1万1,000円)を加算します。

●計算例

総額4000万円の財産について、配偶者に2000万円、子ども2人にそれぞれ1000万円ずつ相続させる公正証書遺言を作成する場合、

配偶者の手数料=2万3,000円

子ども1人分の手数料=1万7000円

遺言加算=1万1,000円

→ 23,000+17,000×2+11,000=68,000円

●その他の手数料

正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかります。※正本・謄本についてはこちら

大体1,000円程度と見積もっておけば大丈夫です。

また、遺言者が公証役場に出向けない時は、入院先や自宅に公証人が出張をしてくれます。

その場合の費用は、

【上記の表で求めた目的価額による手数料額】×1.5+【遺言加算】+【旅費(実費)】+【日当】

になります。

日当は、1日2万円。4時間までなら1万円です。

●まとめ

・公正証書遺言を作成するには、公証役場で手数料がかかる

・手数料は、目的価額により算出したもの・遺言加算・正本や謄本の交付手数料である。

・公証人の出張を求める場合、目的価額による手数料は1.5倍になり、旅費や日当がかかる