遺言とは、被相続人(遺言をする人)が死後のために自分の最終意志を表したものです。

その内容は、主に自分の財産について誰にどのような形でどのくらい残すかと言うものですが、その遺言を実現するための執行者を指名したり、遺言によって未認知の子供を認知したりすることもできます。逆に葬儀の方法など法的効力が発生しない事項もありますが、遺言書の最後の項目に「付言」として自由に想いを残すことができます。

●遺言書を作成するメリット

・無用なトラブルを避けることができる

遺言をすることによって、相続における無用な争いを避けることができます。「争族」という言葉があるように、遺言をして遺産の分割方法を指定しておかないと、遺産分割を巡って相続人(遺産を受け取る人)の間でトラブルになる可能性があります。日頃から仲の良い家族であったとしても、家族も知らなかった事実が判明して事情が変わったり、関係のない第三者が口を出してきたりと遺産分割は何かとトラブルの種を抱えています。

・自分の希望通りに財産の分配ができる

遺言を残さないと、被相続人の死後、法に定められた相続人同士で遺産分割協議を行い財産をどのように分配するかを話し合います。それでも調整が難しい場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停も不成立の場合は、裁判所が原則法定相続分に従って審判をするという流れになります。法的に定められた相続人以外でお世話になった人等に財産を譲りたい、相続人間の財産の配分を自分で決めたいという場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

●遺言書作成にあたっての注意点

・遺言には方式がある

注意するべき点としては、遺言には民法に定められた厳格な方式があるということです。この方式に沿って作成されていない遺言事項は法的効力を持ちません。自分で作成される場合にも、できる限り専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。

・遺言書には種類がある

遺言書は大きく分けて3種類あります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。それぞれにメリットデメリットがあります(こちらをご参照ください)。遺言を迅速的確に実行するということであれば公正証書遺言をお勧めしますが、事情に合わせてどの遺言書が自分に合っているかまずは相談してみることをお勧めします。

・争いの種を排除する

先ほど述べました通り、遺言を残す大きなメリットは、相続におけるトラブルを未然に防ぐことにあります。遺言書を残して財産の分配等を決めておくことは大きな一歩ですが、ただ単に遺言書を作成すればよいかというとそうではありません。未然にトラブルを防ぐための遺言書の書き方にはコツがあります。

例えば遺留分です。相続人によっては遺留分が認められています。簡単に言うと、遺産のうち最低でももらえる分が決まっているのです。ゆえに遺言書に書いた遺産の分配があまりに相続人間で偏っているとトラブルの元になります。ただし、それでもこの財産配分を実現したいんだと言う強い希望がある場合もあると思います。そのような場合は、トラブルをなるべく避けるような事前の準備をしておく必要があるでしょう。できる限り専門家にアドバイスを求めると良いと思います。